「要是正(既存不適格)」とは?
![](https://art-shutter.com/wp-content/uploads/2022/04/1-1-e1650014933493-1024x363.jpg)
こんにちは。
今回は「要是正(既存不適格)」について、
ご紹介していきます。
はじめに
今回のきっかけはこのようなお問い合わせを
お客様から頂いたからです。
Q.「防火シャッターの危害防止装置という
項目で不良の指摘が出ました。修繕を
お願いできませんか?」
お問い合わせと共に下記と似た書類を
送っていただきました。
![](https://art-shutter.com/wp-content/uploads/2022/03/94d8f61b92230aeef1f4d9689a5f8fd2-1024x539.jpg)
(資料を参考にし、作成したもののため、実際とは異なる可能性がございます)
上記は頂いた通知を基に作成したため、
実際に届く通知とは異なるものですので、ご注意ください。
このような通知を受け、弊社にご依頼頂きました。
しかし、下記と同様の内容をお伝えしてからお見積りを
作成いたしました。
A.『要是正(既存不適格)』であれば、
現在は取付義務は発生しません。
理由は要是正(既存不適格)だからです。
既存不適格はおおまかですが、
「当時の法律に適合していましたが、
現在の法律では不適合となっているもの」です。
防火設備の例であれば、冒頭にあった危害防止装置
がわかりやすいかと思います。
2005(平成17)年12月1日に建築基準法が改正したため、
それ以前の建築物で危害防止装置未設置の建築物は
「要是正(既存不適格)」となります。
(既存不適格に該当しないケースもあるため、ご注意ください)
既存不適格ってなに?
既存不適格は先程述べた通り
「当時の法律に適合していましたが、
現在の法律では不適合なもの」です。
詳しくは下記の建築基準法第3条第2項を
ご確認頂ければと思います。
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
e-Gov法令検索「建築基準法」第3条第2項
既存不適格をご紹介しましたら、
質問にもあります「危害防止装置」に
当てはめていきます。
危害防止装置で例える
ここでは実例に当てはめていきます。
危害防止装置を設置することが義務化したのは
建築基準法施行令第112条第14項
(現建築基準法施行令第112条第19項)の
改正によるものです。
この法律は2005(平成17年)12月1日に
施行され、この日を境に危害防止装置の設置が
義務化されました。
※下記に建築基準法施行令112条第19項を記載します。
第一項本文、第四項若しくは第五項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第七項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第112条第19項
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
そのため、2005年12月1日以降の建築物に関しては
危害防止装置の設置義務が発生します。
反対にそれ以前の建築物(詳細は建築基準法第3条第2項を参照)かつ
危害防止装置を未設置の物件に関しては
既存不適格になります。
最後に
本記事を書くにあたり、参照した
HPまたは文献を記載いたします。
(敬称は省略させていただきます)
- 建築再構企画:既存不適格建築物とは?(1)-法3条の2、法86条の7-
- e-Gov法令検索:昭和二十五年法律第二百一号建築基準法
- e-Gov法令検索:昭和二十五年政令第三百三十八号建築基準法施行令
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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